1.特許無効審判

  

 特許権が成立したあとで、その特許の進歩性や新規性に関して否定する資料が見つかった場合、その特許の無効審判を請求することが出来ます。
 この無効審判は、
   1.利害関係人の場合請求可能
   2.特許権の消滅後も可能

そして無効が確定した場合(特許無効審決)、その特許権は最初から無かったものとみなされます。