他社が出願した特許の登録になるのを阻止したり、登録になったものを潰すには、下記のような三つの手段があります。

 1.情 報 提 供 

他社の特許出願に対して、公知文献や実験成績証明書等の、この特許出願が登録にならない理由を記載した刊行物等提出書を提出して、登録となるのを阻止するのが情報提供です。ただし、情報提供した資料を審査官は見る義務がないので、審査の時に公知資料として使用されない可能性や、情報提供したことが出願人に連絡され、情報提供された資料に対する、準備の機会を与えてしまうという難点があります。
情報提供は出願の係属中に特許の成立を阻止するために使います。

 2.特許異議申立て 

登録となっている特許に対して、特許公報発行日から6か月以内であれば、特許異議申立てを行うことができます。特許の特許番号、特許異議申立の手続きをする人の氏名や住所、異議理由などを記載した特許異議申立書を作成して特許庁に提出します。

 3.特許無効審判 

登録となっている特許に対して、利害関係人が、無効審判を請求することができます。無効審判は当事者間の紛争を解決するのを目的とした制度なので、特許権者が審判請求書に対して、答弁書を提出するという、当事者間のやりとりがあります。