A社とB社が共同で開発した成果を特許出願する場合を具体例として、他社と共同で開発した成果を共同で特許出願する場合に、どのようなパターンがあるかについて説明します。

 

 1.両社が共同で出願する 

開発した成果をA社とB社が共同で出願する、もっとも普通に行われているパターンです。そして、この共同出願にはふたつのパターンがあります。

  1. 実施に関する契約がない場合

この場合は、特許権を得たらA社とB社がそれぞれ自由に実施できます。

  1. 実施に関する契約がある場合

この場合は、特許権を得たらその契約内容に従うことになります。例えば、A社が製造してB社が販売する等。

 2.どちらかの会社が単独で出願する 

A社かB社のどちらか1社が単独で出願するパターンです。A社とB社が共同開発しているという関係が、同業他社等に知られるとまずい場合に行われます。

a.譲渡による単願

特許権を受ける権利をA社がB社に譲渡し、B社が単独で特許出願します。B社はA社に特許品を一定期間独占販売する等の契約を結び、A社の利益を保証します。

b.契約による単願

B社が単独で特許出願を行い、費用はA社とB社が均等負担し、特許権の実施に関してはA社とB社の契約で決めます。つまり、A社の名前を隠した両社の共同出願となります。

 3.両社が別々に単独出願する 

A社とB社がそれぞれの権利範囲を調整して単独で出願するパターンです。A社とB社が共同開発しているという関係が、同業他社等に知られるとまずい場合で、お互いが同一発明とならない場合に行われます。

a.それぞれの単願

A社とB社がそれぞれの権利範囲を調整して単独で出願します。両社が特許を取れれば問題はありませんが、どちらか1社が特許を取れなかった時に問題が発生します。また、できれば一人の弁理士に依頼し、お互いが同一発明とならないように配慮する必要があります。

b.契約による単願

aのそれぞれの単願のリスクを回避するために、両社が単独で特許出願を行い、費用はA社とB社が均等負担し、特許権の実施に関してはA社とB社の契約で決めます。つまり、一方の会社の名前を隠した両社の共同出願となります。
  • 共同で開発したものを特許出願するというパターンについて、いろいろと書いてみましたが、どのパターンもメリットとデメリットがあります。それぞれのパターンが持つリスクをよく考え、共同で開発した成果により両社が利益を得られるように配慮して、共同出願をするようにして下さい。