2.どちらかの会社が単独で出願する
A社かB社のどちらか1社が単独で出願するパターンです。A社とB社が共同開発しているという関係が、同業他社等に知られるとまずい場合に行われます。
a.譲渡による単願 |
特許権を受ける権利をA社がB社に譲渡し、B社が単独で特許出願します。B社はA社に特許品を一定期間独占販売する等の契約を結び、A社の利益を保証します。 |
b.契約による単願 |
B社が単独で特許出願を行い、費用はA社とB社が均等負担し、特許権の実施に関してはA社とB社の契約で決めます。つまり、A社の名前を隠した両社の共同出願となります。 |
3.両社が別々に単独出願する
A社とB社がそれぞれの権利範囲を調整して単独で出願するパターンです。A社とB社が共同開発しているという関係が、同業他社等に知られるとまずい場合で、お互いが同一発明とならない場合に行われます。
a.それぞれの単願 |
A社とB社がそれぞれの権利範囲を調整して単独で出願します。両社が特許を取れれば問題はありませんが、どちらか1社が特許を取れなかった時に問題が発生します。また、できれば一人の弁理士に依頼し、お互いが同一発明とならないように配慮する必要があります。 |
b.契約による単願 |
aのそれぞれの単願のリスクを回避するために、両社が単独で特許出願を行い、費用はA社とB社が均等負担し、特許権の実施に関してはA社とB社の契約で決めます。つまり、一方の会社の名前を隠した両社の共同出願となります。 |
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