企業が秘密として管理している技術情報や、営業情報を、「営業秘密」といいます。そして、この営業秘密は不正競争防止法という法律により保護されています。しかし、この保護を受けるためには最低限の条件が有り、その条件を満たさなければ、法律の保護の対象となりません。そこで、不正競争防止法の保護を受けるにはどうすればよいかについて説明しますので、しっかりと理解して下さい。

 

 1.営業秘密とは 

不正競争防止法では「秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報で公然と知られていないもの」と、「営業秘密」が定義されています。つまり、営業秘密とは、

a. 秘密として管理されている。
b. 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報である。
c. 公然と知られていない。

という、三つの条件を満たしているものをいいます。そして、この三つの条件を満たしていれば、不正競争防止法の保護を受けることができます。

企業秘密の例

技術上の情報

製造技術、実験データ、設計図、研究レポート、製造マニュアル等

営業上の情報

顧客名簿、仕入先名簿、見積資料、販売マニュアル、販売計画資料等

 2.秘密として管理されているとは 

秘密として管理されているとは、「就業規則」、「営業秘密管理規程」、「文書管理規程」等により、秘密情報を社内管理する体制が整えられていて、それが実行されている事をいいます。しかし、これではわかりにくいので、秘密に管理されているとは、どのようなことをいうのか、その一部を具体的に書いてみます。

  1. 従業員に対して就業規則又は社則による秘密保持義務を課している。
  2. 退職者に対して秘密保持の誓約書を提出させている。
  3. 営業秘密に「極秘」、「社内秘」、「社外秘」等の表示をしている。
  4. 営業秘密のランクによりアクセスできる者を限定し、権限なしに開示や使用を禁止する義務を課している。
  5. 資料の持ち出し、複写、配布、保管、保存、廃棄等の方法が決められている。
  6. 学会、講演、新聞発表、宣伝等の社外発表が事前の許可制度になっている。
  7. 社外者に対しての立入禁止区域を設定している。
  8. 設備、原材料納入業者に秘密漏れ対策をしている。
  9. 見学者に対する対策をしている。

 3.事業活動に有用な技術上又は営業上の情報とは 

事業活動に有用な情報とは、研究開発、生産、販売等の事業活動に役立つと、客観的に認められる具体的な情報をいいます。そのため、経済的な価値を生み出さない情報は有用でない情報となります。下記に有用な情報の一部を書いてみます。

  1. 製造ノウハウ
  2. 実験データ
  3. 顧客名簿
  4. 失敗した実験データ(ネガティブレート)

 4.公然と知られていないとは 

公然と知られていないとは、一般に知られていないということです。ですから、いくら厳重に管理している情報でも、第三者が学会等でその情報を公表してしまえば、「公然と知られていた」という事になってしまます。しかし、二つの企業が偶然に同じ製法を発見して、その製法に関する情報を秘密として、どちらの企業も第三者に公開しなければ、その製法に関する情報は「公然と知られていない」という事になり、不正競争防止法の保護を受ける事ができます。