2.自社内で注意すること
秘密保持契約等を結んで共同開発等をするときに、秘密保持の契約に違反したり、自社の保有するノウハウ等の秘密情報を漏らしたりしないために、下記の点に注意して下さい。
- 契約書の内容を理解して下さい。
- 秘密情報であること相手方に明示しないと、秘密情報にはならないことに注意して下さい。(相手方に話したことは、すべて秘密情報とはならないので注意して下さい。)
- 契約によりすべての情報を相手方に教えなければいけないと、誤解している人がいますが、その共同開発に必要な最低限の情報しか、相手方に教える必要はないので、注意して下さい。
- 秘密保持の契約があるからといって、研究施設や生産現場を見せる必要はまったくないので、注意して下さい。もし、研究施設や生産現場を見せる必要がある場合は、別に契約を結ぶ必要があります。
- 秘密保持の契約を結んでも、それは製品を採用することを約束しているのではなく、開発結果によっては不採用になり、他社の製品が使われるという事を理解して下さい。(取引契約を含んでいるものは該当しません。)
- ノウハウは秘密保持契約を結んでいても絶対に相手方に教えてはいけないので、注意して下さい。
- 打ち合わせ会議録は、必ずその場で作成し、相手方に確認のサインをもらうようにして下さい。
- 相手方から秘密情報の提示があったり、秘密情報を相手に提供した場合は、関係者全員にそれが秘密情報であることを連絡し、関係者全員で何が秘密情報かということを常に明確にして下さい。
- 社員全員が就業規則によって、秘密保持の義務を負っている事を自覚して下さい。
3.秘密情報を相手方に渡す時の注意
相手方に秘密情報を提供するときに、下記のことに注意して下さい。
- 秘密情報を示す秘密の印は、必ず文字にかかるように押し、秘密の印の部分を隠してコピーできるような印の押しかたは、絶対にしないで下さい。また、ワープロで秘密と予め打っておくのは、コピーされてもわからないのでやめて下さい。
- 秘密情報を印刷する用紙には、できるだけ、コピーするとコピー不可の文字が出る専門の用紙を使用して下さい。
- 秘密情報を郵送する場合は書留で送り、送った書類の内容を記した受領書を同封し、受領書に署名捺印をして相手方に送り返してもらうようにして下さい。また、相手方に確実に返送してもらうためには、返送用の封筒を同封し、受領書は署名捺印するだけですむような受領書を作成して送って下さい。
- 相手に渡した秘密情報の一覧を作成して、いつ、どのような情報を、何部渡したかを必ず記録して下さい。相手から受け取った情報の一覧も同様に作成して下さい。
- 絶対に電子メールで秘密情報を送らないで下さい。電子メールは配信ミスの問題がありますし、いくら秘密情報と事前に伝えても、秘密情報が本当に相手側で管理されているかの確認ができないし、秘密情報の返却等も難しくなりますので、絶対にやめて下さい。
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