出願後1年間に発明者がやらなければいけないことには、どのようなことがあるかを下記に示します。
1.発明の再検討
出願日から1年以内であれば、前に出願した発明に、新たな発明を付け加えて、審査基準日は前の出願日のままでいいという、国内優先制度を使えますので、出願した発明品の更なる検討を行い、新たに付け加える発明が無いかを検討して下さい。出願後10ヶ月くらい迄に、新たな発明等が見つかれば知財部門に連絡して下さい。
2.周辺特許の出願検討
出願が公開されるまでは、同じ発明でない限りは、自分の出願した発明を理由に拒絶されることがないので、出願した特許の周辺特許として出願できるものが無いかを検討して下さい。出願できそうな発明が見つかれば、知財部門に連絡して下さい。
3.外国出願の検討
出願日から1年以内に、パリ条約による優先権主張を行い外国に出願すると、外国の出願日が日本の審査基準日に遡及するので、外国出願したい場合は、出願後8ヶ月くらい迄に知財部門に連絡して下さい。
4.出願取り下げの検討
出願した内容が重要なノウハウ等を含み、公開されると会社として問題がある場合は、出願から1年3ヶ月以内に出願を取り下げの手続を行う必要があります。そのため、出願を取り下げたい場合は、出願後1年くらい迄に知財部門に連絡して下さい。