製品の製造開始時期と特許権侵害の関係について、抵触品を製造していた場合を具体例として、わかりやすく説明します。

特許権を侵害しない場合 

 1.登録日の前に製造をやめた場合 

  • 登録日より前に製造をやめた場合、特許が成立していませんので、特許権侵害にはなりません。


 2.先使用権がある場合 

  • 出願日より前に製造を開始し、それ(先使用権)を立証できる場合は、特許権侵害とはなりません。しかし、先使用権が立証出来なかった場合は、登録日から権利消滅日の期間内に製造したものが特許権侵害となります。

 3.権利消滅後に製造した場合 

  • 特許権が消滅しているので、特許権侵害にはなりません。

特許権を侵害している場合

 特許権を侵害している場合 

  • 出願日以降に製造を開始し、登録日から権利消滅の期間内に製造を行った場合、登録日から権利消滅の期間内に製造したものが特許権侵害となります。