特許権侵害とならないのはどのような場合なのかを、簡単に書いてみました。
日本で取得した特許は日本国内でのみ有効です。従って、国外で日本の特許を使用して、特許品を製造販売しても、日本の特許権侵害とはなりません。 つまり、日本で特許の成立している品物Aを、X国で製造販売することは、日本の特許権侵害とはなりません。ただし、X国に品物Aの特許が存在した場合、X国の特許権侵害となります。また、X国から品物Aを日本に輸出すると特許権侵害となります。
正当な特許権者から購入した特許品を、第三者に販売するのは特許権侵害ではありません。
単に特許品を所持しているのは特許権侵害になりません。
「試験または研究のための特許発明の実施」、「特許出願のときから日本国内にあるもの」、「単に日本国内を通過するにすぎない船舶、航空機」には、公共的観念から特許権の効力が及びません。