企業によっては技術を担当する技術者が、顧客からの特許見解依頼に対して見解書を作成しなければならない場合があります。ここでは、そのような場合の一般的な特許見解書(回答書)の書き方について説明します。

 1.見解書作成の注意点 

  1. 見解書には特許番号と具体的な製品名を個別に記載します。絶対に御社に納入している弊社の製品といった具体的な製品が特定できない不明確な表現はしてはいけません。  
  2. 文章は短く、余計な事は書かないようにします。書面で特許に抵触していない事を連絡する場合は、なぜ抵触していないかを記載する人がいますが、記載する必要はなく、理由は口答で説明すればよいと思います。  
  3. 自社の製品が抵触していると考えられる場合は、抵触します。該当します。という表現ではなく、抵触すると考えられます。該当する可能性が考えられます。というように表現を使い、自社の抵触を自ら認める見解書を作成するのはやめましょう。
  4. 自社製品が抵触していると考えられる場合は、必ず、見解書の内容の機密保持をお願いする一文を記載しましょう。
  5. 抵触する場合は、抵触品に対する対策を記載しましょう

 2.見解書作成の注意点 

どのような製品を対象とするか、対象特許請求の範囲の内容が何か、対応策があるか等で、特許見解書(回答書)の内容が大きくかわるので、何にでも使える万能の雛形となる書式はありません。ここでは、一般的に使用されている書式を、実例として紹介します。

【抵触していない場合】 【抵触している場合】