1.書面の名称で契約の効力は変わらない
「機密(秘密)保持契約書」、「機密保持に関する念書」、「機密保持の覚書」は名称は違いますが、その効力に違いはありませんので注意して下さい。また、場合によっては機密保持契約書という名称なのに共同開発の内容が入っていたりすることもあります。
2.契
約 の 目 的
契約書の最初で、A社(甲)とB社(乙)が○○に関する研究や○○に関する開発を共同して行うので機密保持に関する契約を締結するといった、契約の目的や役割分担を定義します。また、契約内容をわかりやすくするために「開発分担」を別に定義することもあります。
3.機 密 情 報
機密情報の定義は「技術的にどちらかが優位な場合」と「技術的に対等な関係の場合」とで定義の仕方が違ってきます。
a.技術的にB社が優位な場合
(乙(B社)が甲(A社)に開示したすべての情報)
A社には開発すべき製品に対する技術が無く、B社の開発したものをテストして問題がなければ販売するいうような関係の場合、B社は自社の技術やノウハウを守らなければなりませんので、A社に対してこのような条件を求めます。
b.技術的にA社とB社が対等な関係の場合
(甲及び乙が機密情報として開示した情報)
A社とB社が対等な関係の場合は、互いに相手の機密情報を管理しやすいように相手が機密情報として開示してきた情報のみを機密情報として取り扱うようにします。
4.機密保持の例外
相手から開示された機密情報の中には、公知情報が混じっている事がありますので、機密保持の対象とならないものを定義して下さい。
(但し、次の各号の何れかに該当する情報は除く)
- 開示の時点で既に公知のもの、又は、開示後情報を受領者の責によらずして公知になったもの
- 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- 開示の時点で既に保有しているもの
- 開示された情報によらずして、独自に開発したもの
5.機密情報の取り扱い
この内容は機密保持のところで定義する場合もありますが、契約内容をわかりやすくするために、別に定義する方が良いと思います。機密情報の取り扱いとしては下記のような内容を定義しますが、最近では電子データの取り扱い等を詳しく定義するケースが増えています。
- 善良な管理者の注意義務を持っての機密情報の管理。
- 機密情報(試作品、貸与品等)の第三者に対する売却、貸与等の処分の禁止。
- 機密情報を相手方の承諾なく複製・複写することの禁止。
- 機密情報の返却義務。
- 機密情報の紛失、漏洩時の連絡義務と対応。
電子データの取り扱いの例
6.使用目的(目的外使用の禁止)
機密情報を○○に関する研究や○○に関する開発のみに使用し、相手の書面による承諾なく他のいかなる目的にも使用しないというような内容を定義します。
7.関係者への開示
機密情報を開示する場合は必要最小限の範囲にとどめると共に、機密情報を知ることになる自己の役員、従業者に契約の内容、義務、禁止事項を厳守させるというような内容を定義します。
8.第三者への業務委託
必要となる業務の一部を第三者に委託又は下請けさせる場合は、第三者に秘密保持義務を負わせ、第三者が機密情報を開示・漏洩した場合は連帯して責任を取るというような内容を定義します。
9.産
業 財 産 権
従業員に発明が生じたときは速やかに相手側に通知し、両者でその取り扱いを協議するといった内容を定義します。
10.契 約 期 間
本契約の契約期間は平成○○年○○月○○日から平成××年××月××日までとするという内容を定義し、契約期間満了日の1ヶ月前までにいずれからの申し出がない場合は1年間契約期間が延長されるものとし、以後も同様とするという契約期間の自動延長を定義する場合が多かったのですが、最近は法務部の管理の都合から契約終了の1ヶ月前迄に契約を延長を申し出ないと契約が終了してしまう意思延長しか認めない企業もあります。
11.契
約 の 解 除
契約の履行に対して不正又は不法行為があったとき、又は本契約の条項に違反したときは書面による違反や契約不履行を通知し、当事者が通知を受けてから何日以内に是正されない場合は契約を解除できるといった内容を定義します。そして、契約が解除されることにより、損害を蒙った場合は損害賠償請求をすることができるという内容を追加する場合があります。また、損害賠償請求は契約の解除とは別に、機密保持の条項に違反した場合は、相手側が蒙った損害を賠償しなければならないという内容で定義されることもあります。
12.契約終了後の措置
いかなる理由で契約が終了した場合でも、機密保持、機密情報の取り扱い、使用目的、関係者への開示、第三者への業務委託、工業所有権、損害賠償の規定は契約終了後5年間はその効力を有効とするという内容を定義して下さい。これが無いと契約が終了したとたんに、相手は提供した機密情報を使いたい放題になってしますので、注意して下さい。
13.協 議 事 項
本契約に定めのない事項および疑義を生じた事項は、甲乙誠意を持って協議し解決するという内容を定義します。これは決まり文句みたいなものですが、無いと困る場合があります。
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