特許を出願し、優先権証明を取って、出願を取りさげれば先使用権が確保できるというように、ノウハウ保護に関して根本的な勘違いをされている方がいますので、ノウハウ保護とはどのようなことなのか技術者として理解して下さい。
 

 1.ノウハウ保護の種類とは 

  • ノウハウ保護とは、自社が保有している独自技術の立証、事業を準備している場合の先使用権の確保、事業を実施している場合の先使用権の確保という3種類があり、それぞれ保護の仕方や考え方が違います。そのため、きちんと理解していないと、先使用権を確保したつもりが、確保できていない等の大問題が発生します。

 2.自社の保有している独自技術の立証 

  • 自社の保有している独自技術の立証とは、他社との共同開発を行ったりする場合に、自社が事前にどのような独自技術を保有していたかを証明するために行うノウハウ保護なので、技術者の技術報告書や実験データ等の自社の開発した技術が書かれた書類を、確定日付か、優先権証明を取ってからの特許出願取り下げという、2種類の方法を使いわけて保護して下さい。そして、ここで注意して欲しいのは、ここで行うノウハウ保護は技術を保有していたことの証明なので、この保護だけでは先使用権を確保することができないということです。

 3.事業を実施している場合の先使用権の確保 

  • 先使用権は、その特許の出願日より前に事業として実施していたことを証明する必要がありますので、ノウハウを記した書類の他に、そのノウハウを使ってものを製造販売していた証拠となるものをまとめて、確定日付により保護します。そして、ここで注意しなければいけないのは、先使用権は実施していたノウハウしか保護されないということです。例えば、Aという技術を保護して、その技術をaに変えて実施した場合は、Aの先使用権でaが保護できるとは限りません。必ず、aも保護するようにして下さい。

 4.事業を準備している場合の先使用権の確保 

  • 先使用権の確保を行うのが難しく勘違いが多いのが、この事業を準備している場合の先使用権の確保です。なぜなら下記のような事を証明しなければ準備している場合の先使用権は裁判所で認められないからです。

(1) 特許出願された発明を知らないで、これと同じ発明をしたことを証明できるもの。
(2) 即時実施する意図がありそれを証明できるもの。

(1)は技術報告書の確定日付、明細書を作成して確定日付か優先権証明を取ってからの出願取り下げ等で確保できますが、(2)が問題となります。実施に必要な生産設備の購入を契約をした日、契約の対価を支払った日等の、事業の準備に関する具体的な資料を時系列的保護するという、かなり難しい事をしなければならないからです。そのため、このような事業の準備段階で先使用権を確保した場合は、念のため事業の実施を開始した時に、もう一度、先使用権の確保を行い、最悪の事態に対する保険にすることを薦めます。