(1) 特許出願された発明を知らないで、これと同じ発明をしたことを証明できるもの。
(2) 即時実施する意図がありそれを証明できるもの。
(1)は技術報告書の確定日付、明細書を作成して確定日付か優先権証明を取ってからの出願取り下げ等で確保できますが、(2)が問題となります。実施に必要な生産設備の購入を契約をした日、契約の対価を支払った日等の、事業の準備に関する具体的な資料を時系列的保護するという、かなり難しい事をしなければならないからです。そのため、このような事業の準備段階で先使用権を確保した場合は、念のため事業の実施を開始した時に、もう一度、先使用権の確保を行い、最悪の事態に対する保険にすることを薦めます。