ノウハウとして実施していた製造技術等が、第三者によって特許出願されて登録となった場合に、その特許を出願するより前に、事業として実施あるいは実施の準備をしていたことを証明できれば、特許権の成立後も事業を実施することができるという権利を先使用権といいます。そのため、企業はノウハウが第三者に特許を取得された時に対抗できるように、先使用権の確保を行っています。技術者は知的財産部門の依頼で先使用権を確保するのに必要な技術資料の収集やまとめを依頼されることがあるので、どのような手続きかを理解しておく必要があります。 |
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1.先使用権を確保する方法
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2.確定日付によるノウハウ保護のやり方
- 確定日付による先使用権の確保とはどのようにすれば良いかを、材料の混合比がノウハウとなるプラスチック製品を例に説明します。この場合は、ノウハウとなる材料の混合比が記載されている加工工程書、プラスチック製品の図面、顧客からのプラスチック製品の注文書と伝票のコピー、プラスチック材料の注文書と伝票のコピーといった、そのノウハウを記した書類の他に、そのノウハウを使ってものを製造販売していた証拠となる伝票等の書類が必要となります。そして、このような証拠をまとめて、ひとつの封筒に入れ、封印後、公証人役場で確定日付の手続きをします。確定日付についての不明点は公証人役場に電話すれば親切に教えてくれます。
3.確定日付で注意すること
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