拒絶理由通知がきた場合、技術者が検討しなければいけないのは、主に下記の2点です。
1.公知文献と発明の技術的な違いの検討
審査官が引用した公知文献に書かれている内容と、発明の技術的な違いを検討します。そして、審査官の引用した公知文献とこの発明は、この部分が違うので、審査官の言っている事はおかしい等の技術的な説明を、特許事務所の担当者に行います。特許事務所の担当者は、その業界に精通しているわけではないので、できるだけわかりやすく説明するようにして下さい。
2.請求範囲を補正したときの技術的判断
特許請求範囲を補正し、請求範囲を減縮する場合に、その請求範囲で自社で実施する発明が保護できるかという重要な判断を行います。自社で実施する発明が請求範囲からはずれてしまっては、出願した意味がないので、知的財産部門と協議しながらどこまでなら、自社の発明が保護できるのかを慎重に協議して下さい。
3.意見書と補正書のチェック
意見書と補正書ができあがったら、技術的に間違いがないか、技術用語は正しく使われているかをチェックして下さい。