第1条(目 的) |
本規約は、サイバーパテント株式会社(以下「CP」という)が提供する特許情報サービス「CyberPatent Desk」(以下「本サービス」という)を第3条に定める会員が利用する際に、会員とCP間で成立する利用契約(以下「利用契約」という)の条件を定めるものです。 |
第2条(本規約の範囲及び変更) |
1. |
CPは、本サービスに係るサイトに掲載するなど、会員に事前に通知することにより、指定日時において本規約を変更することがあります。 |
2. |
本サービスにおいて個別のサービス内容に関する利用規定(以下「利用規定」という)が設けられている場合には、会員は当該サービスを利用規定に従って利用するものとします。利用規定は本規約の一部を構成するものとし、本サービスにおいて事前に発表することにより指定日時において発効するものとします。 |
第3条(会員、利用申込の受け付け、承諾) |
1. |
CPは、CPが別途定める方法で本サービスの利用申込者から利用契約の申込を受け付け、必要な審査等を行った上で、当該申込に対し承諾の有無を通知するものとします。 |
2. |
CPは、利用申込者からの申込を承諾した場合、当該利用申込者に本サービスを利用できる会員資格を付与し、本サービスのユーザID及びパスワード等(以下「アクセスID等」という)を貸与し、アクセスID等を通知するものとします。当該通知の発信により、当該通知に記載された利用開始日をもってCPの利用申込に対する承諾の効力が生じ、当該利用申込者は会員(以下「会員」という)となり、会員とCPとの間で本規約を内容とする利用契約が成立するものとします。 |
第4条(アクセスID等) |
1. |
会員は、CPより貸与されたアクセスID等の管理及び使用について一切の責任を負い、CPから貸与されたアクセスID等以外のID等を使用して本サービスを利用することはできません。* |
2. |
CPは、会員のアクセスID等の使用上の過誤、管理不十分又は第三者による不正使用等に起因する会員の損害につき、一切の責任を負わないものとします。会員のアクセスID等によって本サービスの利用がなされている限り、第三者が不正に利用した場合であっても、会員はかかる利用料金等の支払義務を負うものとします。* |
3. |
CPが会員に貸与したアクセスID等は、当該会員のみが利用できるものとし、第三者に使用させたり、譲渡、貸与、名義変更、質入、相続等することはできません。* |
4. |
会員は、アクセスID等を紛失し又は第三者による盗用等の被害を蒙った場合には、直ちにその旨をCPに通知するものとします。会員は、自らのアクセスID等が第三者によって不正に使用されたことが判明した場合、又は本サービスの利用に際して本サービスに何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨をCPに通知するものとします。* |
第5条(有効期間) |
1. |
会員資格は、第3条第2項に定めるアクセスID等の利用申込者への通知に記載された利用開始日から発生し、その後1年間有効に存続するものとします。 |
2. |
会員又はCPのいずれか一方より、少なくとも有効期間満了の1ヵ月前までに相手方に対して、本サービスの利用契約終了の意思表示がない限り、利用契約は自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。 |
第6条(届け出事項の変更) |
会員は、名称、所在地、部署、担当者、電話番号、FAX番号、電子メールのアドレス等、申込内容に変更が生じた場合には、CP所定の手続により速やかにCPに通知するものとします。なお、当該通知がなされなかったことにより会員が不利益を蒙ったとしても、CPは会員に対し一切責任を負わないものとします。* |
第7条(設備等) |
1. |
会員は、本サービスを利用するために必要なコンピュータ、通信機器、電話回線、ソフトウェアその他全ての機器設備を、自己の責任と費用負担において準備の上、設置するものとし、CPはこれら機器設備について一切の責任を負わないものとします。* |
2. |
会員は、CPが別途定める方法に従い、会員の責任と費用負担で本サービスに接続するものとし、本サービスを利用するために必要な電話料金、専用回線使用料、回線使用申請手数料等一切を負担するものとします。 |
第8条(本サービスの内容等) |
1. |
本サービスにおいてCPが会員に提供するサービスの内容は、CPが適宜設定し、その時点でCPが提供可能なものとします。 |
2. |
CPは、自らの判断により、会員に事前の通知を行うことなく、本サービスにおいて会員に提供するサービスの内容の追加、変更、部分改廃等を行うことができ、会員はこれに異議を申し立てないものとします。 |
3. |
CPは、本サービスにかかるシステムの保守点検及び不測の事態の発生等により、会員に事前の通知を行うことなく、本サービスの提供を一時的に中断又は停止することができ、会員はこれを承諾するものとします。 |
4. |
前二項による本サービスの追加、変更、部分改廃、中断又は停止等につき、CPは一切の責任を負わないものとします。* |
5. |
CPは、本サービスの全部又は一部について、第三者に委託して、第三者を通じて、あるいは第三者のサービスを現状有姿で提供することがあります。 |
第9条(ソフトウェアの使用許諾) |
CPは、会員が本サービス中の特定のサービスを利用するために、特定のソフトウェア(以下「特定ソフトウェア」という)に関する使用権を会員に許諾することがあります。この場合、会員は、CPと別途締結する使用許諾契約又は特定ソフトウェアに関連するサービスの利用規定に従って、特定ソフトウェアを使用するものとします。 |
第10条(本サービスに関する保証) |
本サービスは、CPが自ら保持する情報、公開された技術情報及びCP以外の情報提供者(以下「コンテンツ提供者」という)から得た情報等をデータベース化し、現状有姿にて、会員にその利用を許諾するものであり、CPは本サービスを通じて会員に提供される文章、データ、図表、音、映像、ソフトウェア、検索結果、利用の成果及びその他一切の情報等(以下総称して「コンテンツ等」という)について、その完全性、正確性、信頼性、有用性等いかなる保証も、会員及び第三者に対して行わないものとします。* |
第11条(免 責) |
1. |
CPは、会員が本サービスを利用することにより発生した一切の損害(情報入手の遅延もしくは困難、情報の滅失もしくは損壊、その他財産上の損害を含むが、これらに限定されない)について、いかなる責任も負わないものとします。* |
2. |
会員及びCPは、次の各号に掲げる事由又は当事者の支配を超えたその他の事由により会員、CP又は第三者が蒙った損害(サービスの中断、遅延等が生じた結果による使用不能あるいは情報の滅失又は損壊等の損害を含む)については、互いにその責を負わないものとします。*
(1) |
地震、火災、落雷、風水害その他の天災、戦争など当事者の支配を超えた事由により生じる損害 |
(2) |
電子計算機、通信回線の障害、電力事故、輸送機関等の事故又は保全に必要な工事等に起因する損害 |
(3) |
法令制度の改廃又は公権力による命令処分により生じる損害 |
(4) |
第三者の物理的又は電子的侵害行為(ウイルス、有害コード、ハッキング等不正アクセス行為を含みます)による損害 |
(5) |
ハードウェア及びソフトウェアの不具合による損害 |
(6) |
本サービスの操作ミス、又は会員が設置、維持管理するハードウェア及びソフトウェアの障害に起因する損害 |
(7) |
CP以外の権利者のソフトウェア又はデータの誤謬に起因する損害、会員のサービス又はネットワークの不具合に起因する損害 |
(8) |
CPの予知できなかった設備、ソフトウェアの不具合、トランザクションの過度の集中によるシステムダウンに起因する損害 |
(9) |
本邦内外の電気通信事業者、インターネット接続プロバイダーの責に帰すべき故障、アクセス不能、性能の劣化に起因する損害 |
(10) |
その他、本規約に於いて免責されている事象に起因する損害 |
|
3. |
CPは、第13条第2項に基づく安全管理措置に定めるあるいは実装される会員データの防衛手段(不正アクセスの防止対策を含むがこれに限定されない)に含まれない又は防衛手段を突破あるいは回避された結果として生じた会員データの紛失、破壊、改竄、漏洩等に係る損害については、責を負わないものとします。* |
4. |
会員が本サービスを利用することによって第三者に対して損害を与えた場合、会員は、自己の責任と費用負担において、これを処理解決し、CP及びコンテンツ提供者に損害を与えないものとします。* |
5. |
会員が本規約に違反した行為又は不正もしくは違法な行為によってCP又はコンテンツ提供者に損害を与えた場合、CPは当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。* |
6. |
前各項の定めが無効とされ、会員又はCPが本規約に基づいて相手方に対する損害賠償責任を負う場合、その総額は、いかなる場合においても、本サービスの利用料金相当額(利用料金が一括払いの場合は一括払い相当額、月額払いの場合は月額相当額、年額払いの場合は年額相当額とし、利用料金の支払い条件によって定まるものとします)を超過しないものとします。また、会員又はCPは、相手方に現実に発生した通常且つ直接の損害のみについて賠償の責を負うものとし、逸失利益、データの損失又はその不正確さ、間接損害、特別損害、偶発的損害、結果損害については、その予見の有無を問わず、一切責任を負わないものとします。* |
第12条(会員による本サービスの内部的使用) |
1. |
会員は、CPがCP所定の方法によって事前に承認した場合を除き、本サービスを通じて入手したいかなるコンテンツ等をも会員の通常業務の範囲における内部的使用以外の目的に使用しないものとします。* |
2. |
会員は、CPがCP所定の方法によって事前に承認した場合を除き、本サービスを通じて入手したいかなるコンテンツ等をも第三者に開示し、又は複製、販売その他いかなる方法においても第三者に提供することができないものとします。* |
3. |
会員は、本サービスを通じて入手したコンテンツ等の利用について、本サービスにおいて指定された条件に従うものとし、それ以外のいかなる方法によっても、コンテンツ等を利用することはできないものとします。* |
第13条(CPが保管するデータの管理) |
1. |
CPは、会員が本サービスに入力した以下各号に定めるデータ(以下「会員データ」という)を、会員の秘密情報又は個人情報として管理するものとします。
(1) |
氏名、メールアドレス |
(2) |
グルーピングの際に用いる組織情報 |
(3) |
社内分類、ランク、コメント等、特許の評価情報 |
(4) |
アクセスログ |
(5) |
検索式 |
(6) |
タイムスタンプを附与する予定のファイル |
(7) |
タイムスタンプを附与したファイル |
(8) |
その他、会員が本サービスに入力したデータであって、秘密情報又は個人情報と判断されるもの |
|
2. |
CPは、会員データへの不当なアクセス又は会員データの紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険の防止のために、CP所定の、合理的に適切な措置(以下「安全管理措置」といい、具体的なセキュリティにかかるサービスレベルを含む。以下同じ)を定め、安全管理措置に従って会員データを管理するものとします。 |
3. |
CPは、個人情報の帰属する個人又は官公庁から会員データの開示請求、訂正又は削除の請求を受けた場合、すみやかに会員に通知するものとし、当該個人又は官公庁の請求に直接応じる義務はないものとします。* |
4. |
CPは、会員データについて、自己の役員又は従業員の中から特定の管理責任者を選任し、管理を徹底させるものとします。 |
5. |
CPは、会員データを取り扱う自己の従業員や委託先や提携先を限定し、これらに対して適切な監督を行うものとします。 |
6. |
会員は、CPにおける安全管理措置の履行状況を確認するために必要な限度において、CPに対し書面による事前の通知をもって、口頭若しくは書面による報告、資料の提出又は監査の受入れを求めることができるものとします。この場合、CPは、事業の運営に支障があるときその他の正当な理由がある場合を除き、会員の求めに応じるものとします。但し、CPはCPと同一もしくは類似の事業を行っている又は競合関係にあるもしくはこれになり得る者による監査を拒否することができるものとします。 |
7. |
報告、資料の提出又は監査にあたり、会員及びCPは資料その情報の秘密保持等について定めた秘密保持契約を事前に締結するものとし、また会員は、監査のためにCPの事業所又はコンピュータセンターへの入室が必要となる場合、CP所定の事務処理規則及び入退館規則に従うものとします。 |
8. |
CPは、会員からの報告、資料の提出又は監査の求めが通常の範囲を超えると判断するとき、これらのためにCPが要した費用を会員に請求することができるものとします。 |
9. |
会員は、報告、資料の提出又は監査の結果、会員データの保護管理が図られていないと認めたときは、CPに対しその理由を書面により説明したうえで、安全管理措置の改善を要請することができます。但し、安全管理措置の改善が、従前の水準を上回る措置の実現を内容とするものであるとき又は本サービスの対価に鑑みて商業的に合理的な観点で不相応な費用を要するものであるときは、その費用は会員が負担するものとします。 |
10. |
CPは、会員データへの不当なアクセス又は会員データの紛失、破壊、改竄、漏洩等の事故が発生したときは、直ちに会員に報告するものとし、安全管理措置に違反したことにより発生したものであるときは、事故の拡大又は再発を防止するために合理的に必要と判断しうる措置を講じるものとします。なお、会員及びCPが講じるべき措置及び費用負担の内容については、事故の内容及び規模等に鑑み、会員とCP協議の上で定めるものとします。* |
第14条(禁止行為) |
1. |
会員は、本サービスにおいて、以下の行為をしてはならないものとします。会員が、本サービスにおいて、以下の行為を行い又は行うおそれがあるとCPが判断した場合、CPは当該行為を差し止めるために適切な措置を講じることができるものとします。
(1) |
他の会員のアクセスID等を不正に使用する行為 |
(2) |
CP、コンテンツ提供者又は第三者の権利又は財産を侵害する行為 |
(3) |
CP、コンテンツ提供者又は第三者に不利益を与える行為 |
(4) |
本サービスの運営を妨げ又は信用を失墜する行為 |
(5) |
法令もしくは公序良俗に反する行為又は犯罪行為 |
(6) |
その他CPが不適当と判断した行為 |
|
2. |
前項で禁止される行為を会員が行った場合、その行為に関する一切の責任は当該会員が負い、かかる行為によってCPに損害を与えた場合には、会員はCPが蒙った損害を賠償するものとします。* |
第15条(会員情報の登録) |
1. |
CPは、会員が自らの技術情報等を本サービスのコンテンツ等として登録できるサービスを提供することがあります。 |
2. |
前項のサービスにおいて、CPは、サービスの運営及び保守管理上の必要があると自ら判断した場合、会員へ事前の通知を行うことなく、会員が本サービスに登録したコンテンツ等の全部又は一部につき、本サービス内での移動又は削除、本サービスにおいて利用を目的としないCPのデータベースへの蓄積等を行うことができるものとし、会員はこれに異議を申し立てません。 |
3. |
CPは、会員が登録した技術情報等のすべてを、コンテンツ等として、そのまま本サービスにおいて他の会員に提供することを保証するものではなく、登録された技術情報等の全部又は一部が、本規約のいずれかに違反しもしくは不適当とCPが判断した場合、又はそのおそれがあるとCPが判断した場合には、コンテンツ等を提供した会員を含む会員に事前の通知を行うことなく、当該技術情報等の全部又は一部を削除又は変更することができるものとし、会員はこれに異議を申し立てません。 |
第16条(顧客情報の取扱) |
会員は、本サービスの履行に伴いCPが会員から氏名、連絡先及びメールアドレス等の情報(以下総称して「顧客情報」という。但し、第13条第1項に定める「会員データ」はこれを除く)の開示又は提供を受けた場合、CPが提携先(CPの関連会社、業務委託先やビジネスパートナーを含む)に顧客情報を開示又は再開示し、本サービスに関する連絡を含むCP及び当該企業の通常の事業目的の範囲内で顧客情報を利用する場合があることにつき、予め顧客情報の権利者から同意を得ていることを確認します。* |
第17条(本サービスの利用料金等) |
1. |
本サービスの初期導入費及び利用料金、その算定方法及び支払方法等は、本規約で定める場合を除き、CPが別途定める内容に従うものとします。会員は、本サービスの初期導入費及び利用料金並びに利用料金に係る消費税・地方消費税及びその他賦課される税(以下総称して「利用料金等」という)を、CPが別途定める方法により支払うものとします。 |
2. |
利用料金等は、本サービスに係るサイトに掲載するなど、会員に対する事前通知により適宜改定されることがあります。料金規定を変更した場合には、本サービスは変更後の料金規定により提供されるものとします。 |
3. |
前項の場合、会員は30日以内にCPに対し書面による通知を行い、利用料金等の改訂の効力発生日を以て利用契約を中途解約することができるものとします。 |
4. |
CPは、会員より支払われた本サービスの利用料金等につき、いかなる事由が生じても返還しないものとします。* |
5. |
利用料金等の支払いを不当に免れた会員は、CPに対し免れた額の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。* |
6. |
利用料金等又は割増金の支払いを遅延した会員は、CPに対し遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を支払わなければなりません。またCPは、現実に会員から利用料金等又は割増金の支払いを受けるまでの間、本サービスの提供を中止することができるものとします。* |
第18条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止) |
会員は、利用契約に基づく会員資格又は本サービスを利用できる地位を、第三者に移転、譲渡、貸与、質入等の処分をしてはならないものとします。但し、CPの事前の書面による承諾がある場合はこの限りではありません。* |
第19条(CPによる本サービスの利用承認の取消) |
1. |
CPは、会員が次のいずれかに該当すると自ら判断した場合、会員への事前の通知、催告を行うことなく、本サービスの利用の一時的停止をなし、又は利用契約を解除することにより本サービスの会員資格を取消すことができます。この場合、会員はすでに生じた本サービスの利用料金等について、CP所定の方法により支払うものとし、また、CPにすでに支払われた本サービスの利用料金等については払戻しの請求等は一切行うことができないものとします。
(1) |
利用申込内容に虚偽の内容があったことが判明したとき |
(2) |
登録情報の改ざん、アクセスID等の不正使用、本サービスの運営妨害等を行なったとき |
(3) |
本サービスの利用料金等の支払を遅滞し又は支払を行わなかったとき |
(4) |
本規約のいずれかに違反したとき |
(5) |
手形、小切手の不渡りを発生させ、又は銀行取引処分を受けたとき |
(6) |
差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行又は公租公課の滞納処分をうけたとき |
(7) |
破産、民事再生、会社整理又は会社更生の申立てがあったとき |
(8) |
営業を停止し、債務の任意整理を開始し、又は清算に入ったとき |
(9) |
その他信用を著しく失墜させたと認められる事由が生じたとき |
(10) |
会員又は会員の構成員が所謂反社会的勢力に自ら所属あるいは関係していると判断するとき又はCP所定の取引基準を満たさないと判断するとき |
(11) |
その他会員として不適当な行為があったとき |
|
2. |
会員が前項各号の一に該当するとCPが判断したにも係わらず、CPが直ちに利用契約を解除しないとしても、書面によって解除権を放棄しない限り、CPの解除権は消滅しないものとします。* |
第20条(解 約) |
1. |
会員が本サービスの利用契約を解約する場合には、CP所定の方法でCPに通知するものとします。この場合、会員は、すでに生じた利用料金等(解約日の属する月の、月額料金、従量料金、利用可能金額を超過した超過料金を含む)を直ちにCPに支払うものとし、すでに支払った利用料金等については払戻しの請求等を行うことができないものとします。 |
2. |
会員は、本サービスの利用契約を解約する場合には、前項に定める利用料金等の支払の他、以下の計算式に基づく解約料金を、CPに支払うものとします。 □定額料金制の利用契約
解約料金 = A × B
ただし、Aは解約通知を出した月の月額料金を、またBは解約日の属する月の翌月から起算した契約年度(第5条第1項に定める利用開始日から1年間、又は第5条第2項に基づく毎年の更新日から1年間とする。以下同じ)の残余の月数とします。 |
□従量料金制の利用契約
①年間契約型
解約料金 = A × B
ただし、Aは解約通知を出した月の月額料金を、Bは解約日の属する月の翌月から起算した契約年度の残余の月数とします。
②月間契約型
解約料金 無し |
|
第21条(本規約の効力) |
1. |
本規約は、利用契約の有効期間が終了するまで有効とします。但し、本規約のうち、条項の末尾に"*"マークが付されている条項は以後も有効とします。* |
2. |
本規約は、会員及びCPの本サービスに関する完全な合意であり、本サービスの利用契約の効力発生以前又は以後の、他の全ての表明、交渉、了解、連絡又は通知に優先します。本規約の一部が無効であり強制力を有しないものと解された場合であっても、本規約のその他の部分の有効性は何ら影響を受けず、効力を維持します。但し、本規約は会員及びCPの法律上の権利の行使を制限するものではありません。* |
第22条(準拠法) |
本規約を内容とする本サービスの利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。* |
第23条(専属的合意管轄裁判所) |
会員とCPの間で本規約につき紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。*
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付則 |
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本規約は、2009年7月1日より効力を発するものとします。
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改訂履歴 |
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2011年10月1日 改訂第1版
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